第2条(定義)
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(15) 「オプション」とは、本サービスに付随して提供されるハードウェア・ソフトウェア・サービスなどを指します。本APIおよびAPI連携サービスもこれに含まれ、本API規約に準じます。 |
第3条(利用契約の締結等)
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(追加) 本サービスの導入に際して、既存の錠・扉の交換・設置作業又は設置工事が必要となる場合、お客様自身が当該作業・工事を行う場合を除き、本サービスの利用申込みと同時に、お客様は当該作業・工事業務の委託についても当社に申し込み、当該作業・工事業務に関する業務委託契約が成立するものとします。なお、当社は、当該作業・工事の申し込みに際して、お客様に別途お見積書・条件を提示するものとします。 |
7項 本サービスの導入に際して、既存の錠・扉の交換・設置作業又は設置工事が必要となる場合、お客様自身が当該作業・工事を行う場合を除き、本サービスの利用申込みと同時に、お客様は当該作業・工事業務の委託についても当社に申し込んだときは、当該作業・工事業務に関する業務委託契約も成立するものとします。なお、当社は、当該作業・工事の申し込みに際して、お客様に別途お見積書・条件を提示するものとします。また、当社が当該作業・工事業務を行った場合であっても、利用契約終了後はお客様にて本レンタル品の撤去・返却・原状回復を行っていただく必要があります。ただし、当社が当該作業・工事業務の実施に必要な情報をお客様から提供いただけない場合、これによる当該作業の遅延・中断・実施不能の責任について、当社は免責されるものとします。 |
第7条(本サービスの内容)
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(新規) |
2項 本サービスには、以下のオプション(以下、総称して「本オプション」といいます。)を付加することができます。なお、本オプションは有償でご提供いたします。 |
第16条(お客様からの利用契約の解約等)
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(変更) お客様は、本サービスの利用期間満了により利用契約を解約する場合、期間満了月の1ヶ月前までに、当社指定のフォーマット(当社ホームページ又は本サービス内の申込画面上において入力・送信する方法を含みます。)にて当社に通知するものとします。この場合、期間満了月の翌月5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに本レンタル品一式の返却が完了することを条件に、期間満了月の末日に利用契約は終了となります。ただし、本レンタル品の返却が期間満了月の翌月5日よりも後に到着した場合、利用規約の終了は本レンタル品が到着した月の末日となり、当社はお客様に対して本レンタル品が到着するまでの月数分の利用料相当額を遅延損害金の予定として請求できるものとします。 |
1項 お客様は、本サービスの利用期間満了により利用契約を解約する場合、期間満了月の1ヶ月前までに、当社指定のフォーマット(当社ホームページ又は本サービス内の申込画面上において入力・送信する方法を含みます。)にて当社に通知するものとします。この場合、期間満了月の翌月5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに本レンタル品一式の返却が完了することを条件に、期間満了月の末日に利用契約は終了となります。ただし、本レンタル品の返却が期間満了月の翌月5日までに到着しなかった場合、第3条6項第2文に従い、当該解約通知はなかったものとみなし、利用契約は同一条件で自動更新したものとみなします。 |
第29条(利用期間に関する条件と利用契約の中途解約に関する特則)
現行 | 改定後 |
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(追加) 利用契約における本サービスの利用期間については、別途定める場合を除き、原則として課金開始月から12ヶ月間(以下、最低利用継続期間」といい、最低利用継続期間付きの契約を「利用期間に関する条件付き契約」といいます。)とします。なお、お客様は、原則として最低利用継続期間の途中で利用契約を解約することはできないものとし、お客様の都合によりそれでもなお解約を希望する場合、第16条に定める解約の手続きを履行した上で、本レンタル品一式の返却及び残期間分の利用料金相当額を当社に一括にて支払うことにより、解約することできるものとします。 |
1項 利用契約における本サービスの利用期間については、別途定める場合を除き、原則として課金開始月から12ヶ月間(以下、最低利用継続期間」といい、最低利用継続期間付きの契約を「利用期間に関する条件付き契約」といいます。)とします。なお、お客様は、原則として最低利用継続期間の途中で利用契約を解約することはできないものとし、お客様の都合によりそれでもなお解約を希望する場合、第16条に定める解約の手続きを履行した上で、本レンタル品一式の返却及び残期間分の利用料金相当額を当社に一括にて支払うことにより、解約することできるものとします。また、当社は一度お支払いを受けた利用料金についてはいかなる場合であっても返還しないものとします。 |